2017-05-30 第193回国会 参議院 総務委員会 第15号
今回の地方自治法改正案も、憲法で規定する地方自治の本旨に基づいてこの人口減少社会に対応できる地方行政体制の構築を目指す一環として提出されたものであると認識をしている次第でございます。 人口が減少する一方で、東京一極集中は止まらない状況にもございます。
今回の地方自治法改正案も、憲法で規定する地方自治の本旨に基づいてこの人口減少社会に対応できる地方行政体制の構築を目指す一環として提出されたものであると認識をしている次第でございます。 人口が減少する一方で、東京一極集中は止まらない状況にもございます。
地方自治法改正案のうち、きょうは、監査について質問をします。 改正案の百九十八条四、五項は、総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定または変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとすることとあります。 総務大臣が示す監査基準の策定または変更というのは、自治体の監査基準の変更を強いるものなんでしょうか。従来の監査基準はどうなるんでしょうか。お答えください。
今回、ガバナンス全体の見直しを行うという中で所要の改正を行いますので、そのために地方自治法改正案を提出して、御審議をいただいているということでございます。
今回の地方自治法改正案について申し上げますと、これは、都道府県・指定都市に対しまして財務に関する事務を対象とする内部統制を義務づけるものでございますが、その他の事務については、地方公共団体の御判断によって内部統制の対象に追加するということが可能になっています。
○高市国務大臣 今回の地方自治法改正案でございますが、内部統制制度を地方公共団体に導入するということによって、行政サービスの提供などの事務上のリスクを評価、コントロールし、組織として事務の適正な執行を確保する体制を整備、運用するというものでございます。
○国務大臣(高市早苗君) 今回の地方自治法改正案、御議論をいただくわけですけれども、軽過失の場合には長や職員等の地方公共団体に対する損害賠償責任を限定する旨を条例で定めることを可能とするものでございます。 住民訴訟の有する不適正な事務処理の抑止効果を維持しながら、長や職員に対する個人責任の追及の在り方を見直すというものでございます。
だから、この二〇一三年に我が党も含む当時の野党六党が、地方自治体の非常勤の職員のうち勤務形態が常勤の職員等に準ずる者に対して、常勤の職員等と同様に、時間外勤務手当や期末・勤勉手当あるいは通勤手当等の各種手当を条例によって支給できるようにする地方自治法改正案を共同でこの参議院に提案をしたんです、この委員会に。しかし、残念ながら、与党の賛成を得られませんでした。
第一に、議会の在り方を始めとする住民自治の在り方であり、これについては、平成二十三年十二月に地方自治法改正案に関する意見として取りまとめられまして、平成二十四年の地方自治法改正に結実しております。
○吉良よし子君 私は、日本共産党を代表して、地方自治法改正案に対する反対の討論を行います。 本改正案は、特例市を廃止して、二十万以上に人口要件を引き下げた新中核市を新たな権限移譲の受皿とするものです。 新中核市となれば、保健所だけでなく、これまで特例市に移譲されていなかった権限も移譲されることになります。
それから、総合区の設置につきましてどの指定都市が活用するのかという具体的な動きについてのお尋ねでございますが、まだ法案成立前の段階でございますので、特に指定都市の検討状況というものを把握しているわけではございませんけれども、それぞれの指定都市、地域の実情に応じて柔軟に導入することができるという制度に仕組んでおりますので、今回の地方自治法改正案が成立いたしましたらば、私どもとしても周知、御説明に努めますけれども
一方で、今回の地方自治法改正案におきましては、そういうことを前提に、総合区長には総合区に係ります予算に対する意見具申権というのを付与いたしまして、総合区の中で政策企画が実現よりしやすくなるように行使されるということを期待していると、こういう制度にしているわけでございます。
今回の地方自治法改正案におきましては、こうした答申を踏まえて、市長が議会の同意を得て選任する総合区長を置くことができると、このようにしたわけであります。
私も長い間地方自治体の首長を経験してまいりましたので、今回、この質疑の後、大臣からの提案説明等があると聞いておりますけれども、私自身、今までの地方自治の経験を踏まえますと、やはり地方自治法改正案に関しまして一言意見を申し上げ、御意見も是非お伺いしたいという思いで質問に立たさせていただきました。御理解いただきたいと思います。
今般の地方自治法改正案においては、都市内分権の拡充としての総合区の設置や、二重行政解消の道筋をつける指定都市都道府県調整会議の設置など、大都市制度の見直し、連携協約などの新たな広域連携制度の創設という内容であり、また、分権一括法も、権限移譲を進めるものであり、設計思想こそトップダウンですが、現行法よりも住民自治を一歩前進させることから、私たちの立場からも賛同することができます。
地方自治法改正案は、民主党政権時代に地方制度調査会に諮問したことを受けての改正であります。指定都市下の区の役割の拡充、中核市、特例市の統合、連携協約制度の創設など、大都市制度のあり方について見直しを行うものであります。
○塩川鉄也君 私は、日本共産党を代表して、地方自治法改正案並びに第四次一括法案に反対の討論を行います。(拍手) この間の政府による市町村合併や権限移譲の押しつけは、地方自治の拡充に逆行する深刻な事態をもたらしてきました。本法案は、この逆行をさらに進めるものであります。 本法案は、特例市を廃止し、人口要件を二十万以上に引き下げた新中核市を、さらなる権限移譲の受け皿とするものです。
地方自治法改正案は、民主党政権時代に地方制度調査会に諮問したことを受けての改正であり、指定都市下の区の役割の拡充、連携協約制度の創設など、大都市制度のあり方について見直しを行うものであり、地方自治の強化に一定程度資するものであります。
○塩川委員 私は、日本共産党を代表して、地方自治法改正案並びに第四次一括法案に対する反対討論を行います。 本法案は、一律の事務、権限移譲をさらに推進するものであります。 第四次一括法案には、看護師、児童福祉司、保育士、食品衛生管理者、食品衛生監視員など各種資格者を養成する施設等への指定、監督業務を国から都道府県に移譲する内容が盛り込まれています。
そして、今回の地方自治法改正案、成立させていただきますと、それぞれの指定都市におきまして、区の事務所が分掌する事務を条例で定めることにもなりますので、総合区の導入の要否ということも含めまして、区のあり方について議会でも御論議いただけることになるのではないかというふうに期待しているところでございます。
地方自治法改正案について、総理に質問をいたします。 地方自治制度を考える上で、平成の大合併の総括が不可欠であります。本会議での私の質問に、総理は、平成の大合併について、市町村の規模が拡大したことにより、行財政基盤の強化が図られるという効果が認められる一方で、住民の声が届きにくくなったとの課題も指摘をされていると答弁をされました。
今回の地方自治法改正案では、この両者が必ず構成員となって政策を調整していく場として指定都市都道府県調整会議を置くことといたしました。 これによって、二重行政の解消、効率的、効果的な行政体制の整備が進むものと考えております。
引き続き、地方自治法改正案について質問いたします。 最初に、調整会議のことについてお尋ねをいたします。 今回の地方自治法の改正案は、第三十次の地制調答申を踏まえて提出をされました。 お尋ねしますが、この指定都市都道府県調整会議を設置する目的は二重行政の解消というふうに承知しておりますけれども、それでよろしいでしょうか。
次に、地方自治法改正案につきまして、新藤総務大臣から趣旨の説明がございます。これに対しまして、七人の方々からそれぞれ質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。
なお、今回の地方自治法改正案においては、市長が議会の同意を得て選任する総合区長を置くことができることとし、一定の権限を付与された総合区長が住民に身近な行政サービスを住民により近いところで決定できることといたしました。 連携協約についてお尋ねがありました。
大阪都構想を実現するための大都市地域特別区設置法は、今回の地方自治法改正案とは手法は異なりますが、指定都市と都道府県との間の二重行政の解消や住民自治の拡充という目的は共通しているものであり、ともに重要なものと認識しております。 なお、いずれも、大都市制度改革の選択肢を地方に示すものであり、その選択は、地域の実情に応じ、それぞれの地域が判断すべきものと考えます。
今回の地方自治法改正案は、現状の地方制度を前提としたものですが、みんなの党は、地域のことは地域で決める、道州制の導入を訴えてまいりました。 我が党は、自治体が自立するために、権限、財源、人間の三ゲンを政府から自治体に移譲し、各地域の住民が主体の地域主権型道州制を目指していますが、道州制の本来の趣旨は、単なる市町村、都道府県の合併ではなく、新たなる成長を呼び起こすことにあります。
○塩川委員 手挙げ方式という話がありましたけれども、でも、今回の地方自治法改正案では、特例市の制度をなくすという形で、特例市の二十万以上のところについてはぜひ保健所もやってよという話ですから、これは制度としては逆なわけで、要らないと言っているものをやってくれという改正という点では、私は重大な問題があると思います。
ですから、道州制と地方分権というのは改革の方向が最終的に一致するというふうに言っているわけですけれども、では、今回の地方自治法改正案と道州制の関係というのはどうなんでしょうか。
この内容でございますが、中核市制度と特例市制度、今回の地方自治法改正案におきましては、答申を踏まえまして、特例市の制度を廃止し、中核市の人口要件を人口二十万人以上とする形で、中核市制度と特例市制度を統合するということと同時に、現在の特例市につきまして必要な経過措置を設けるというものでございます。
○国務大臣(新藤義孝君) 三月十八日に閣議決定をいたしました、そして国会提出した地方自治法改正案、これは、昨年六月に出された第三十次地方制度調査会の答申に基づきまして、指定都市と都道府県の間の二重行政を解消するための指定都市都道府県調整会議の設置、総合区制度の創設等の指定都市制度の見直し、中核市制度と特例市制度の統合、連携協約等の地方公共団体間における新たな広域連携の仕組みの創設などを内容とするものでありまして
派遣委員からは、震災に耐え得る社会資本整備、非正規職員の賃金引上げ方針の意図、地域の高齢化への対応、政府から提出予定の地方自治法改正案に対する見解等について質疑が行われました。 次に、NTT西日本の西日本ITオペレーションセンタを視察しました。
総務省では、この意見を踏まえて、地方自治法改正案に、議長から出席要求があった場合であっても正当な理由がある場合には届出により出席義務を解除する規定を盛り込んだところでございます。
○木庭健太郎君 地方自治法改正案について今度ちょっとお尋ねしたいと思うんです。 今回の地方自治法の改正案ですが、政府は当初、地方行財政検討会議において議論を行っていた。ところが、これ、衆議院の総務委員会において、総務大臣、こう答えられておるんですが、この地方行財政検討会議ですか、の役割として、政務三役を中心にスピーディーに検討が進められるという点を挙げられていると。
大都市の特別区設置法案、また地方自治法改正案、この大事な法律が、たかだか三時間の委員会の中で審議してしまおうということなんですね。明日が何か問責があるから今日中に通さなきゃならないとかといういろんな話、これ、何というんですか、私も国会というのはすごいところだなと、率直に恐ろしさも感じています。
きょう提出をされました地方自治法改正案の修正案で、政務調査費の政務活動費への名称変更というのが提案をされているわけです。 この政務調査費というのは、いろいろな形でたびたびマスコミを騒がせてきた、こういうものだというふうに思います。
この提言を踏まえながら、提案されている地方自治法改正案について質問をさせていただきます。 初めに、抜本見直しの手順についてでございます。
○塩川委員 私は、日本共産党を代表して、地方自治法改正案並びに修正案に対する反対討論を行います。 まず、地方自治法改正案についてです。 専決処分についての見直し、条例公布義務の明確化、議長による臨時会の招集権付与などは、この間、一部自治体の長によって起こされた議会無視の横暴な行政運営を防ぐもので、当然であります。
そして、途中、東日本大震災の発生があり、議論が一時中断しましたけれども、平成二十三年の七月、第三十次地方制度調査会の立ち上げが決定されまして、後半の議論の担い役をこの地方制度調査会が担い、その意見を踏まえて地方自治法改正案が取りまとめられて、今回の改正に至ったというような経過であろうというふうに思っています。